😰 「賃貸アパートの天井裏から物音がする…でも駆除費用って誰が払うの?」
東京都在住の30代・築20年の木造アパートにお住まいのAさんは、深夜に天井裏から聞こえる「ガサガサ」という音に悩まされていました。管理会社に連絡したものの「入居者の責任です」と言われ、駆除費用の負担を巡って困惑していました。
賃貸物件で害獣が発生した場合、💰 駆除費用を誰が負担するのかは非常にデリケートな問題です。本記事では、費用負担の判断基準から実際の対応方法、予防策まで徹底解説します。

📋 賃貸物件での害獣駆除費用:誰が負担するのか
賃貸物件で害獣が発生した際、駆除費用の負担者は「発生原因」によって決まります。建物の構造的な問題が原因であれば大家(貸主)負担、入居者の生活習慣が原因であれば入居者(借主)負担となるのが一般的です。
💡 大家負担となるケース
民法第606条では、貸主には「修繕義務」があり、入居者が安全で快適に暮らせる住環境を提供する義務があります。以下のような場合は大家負担となります。
- ✅ 経年劣化によって壁に穴が空き、そこから害獣が侵入した場合
- ✅ 配管の隙間や換気扇の劣化など、建物の構造上の欠陥が原因の場合
- ✅ 共用部分から害獣が侵入してきた場合
- ✅ 入居前から既に害獣が住み着いていた場合
- ✅ シロアリなど、建物の躯体そのものに被害を及ぼす害獣の場合
⚠️ 入居者負担となるケース
一方で、入居者には「善管注意義務」(民法第400条)があり、借りた部屋を善良な管理者として注意を払って使用する義務があります。以下の場合は入居者負担となります。
- ❌ 生ゴミを長期間放置した結果、ネズミやゴキブリが発生した場合
- ❌ 窓や玄関を開けっ放しにしていて害獣が侵入した場合
- ❌ ベランダで家庭菜園をしていて虫が湧いた場合
- ❌ 観葉植物の受け皿に溜まった水が原因でコバエが発生した場合
- ❌ 入居者自身の行動によって空いた壁穴から侵入した場合

💰 賃貸物件の害獣駆除費用相場
害獣駆除の費用は、駆除する動物の種類や建物の構造、被害の程度によって大きく異なります。以下は代表的な害獣ごとの費用相場です。
| 🐭 害獣の種類 | 💰 費用相場 | 📝 備考 |
|---|---|---|
| ネズミ | 2万円〜50万円 | 軽度なら2〜3万円、広範囲なら20〜80万円 |
| アライグマ・タヌキ | 10万円〜50万円 | 追い出し作業のみなら5〜15万円 |
| ハクビシン・イタチ・テン | 10万円〜30万円 | 天井裏や壁の隙間に住み着いている場合 |
| コウモリ | 2万円〜40万円 | 早期発見なら2〜5万円、広範囲なら10〜40万円 |
💡 重要ポイント:被害が長期化するほど駆除費用は高額になります。早期発見・早期対応が費用を抑える最大のコツです。
📞 害獣を発見したらまず管理会社に連絡
賃貸物件で害獣やその痕跡を発見した場合、自己判断で業者に依頼する前に、必ず管理会社または大家に連絡しましょう。本来は大家負担となるケースでも、事前連絡なしに駆除業者を手配すると、費用を請求できなくなる可能性があります。
📝 連絡前に準備しておくべきこと
- 状況の記録(写真や動画):スマートフォンで害獣やフン、巣などの証拠を撮影
- 発生状況の整理:いつ・どこで・どのような害獣が・どのくらいの数発生したかをメモ
- 賃貸借契約書の確認:害獣駆除に関する特約がないかチェック
✉️ 管理会社への連絡例文(メール)
以下は、管理会社への連絡例文です。
件名:【ご相談】害獣発生による駆除のお願い(〇〇マンション〇〇号室/氏名)
本文:
株式会社〇〇(管理会社名)
ご担当者様いつもお世話になっております。
〇〇マンション〇〇号室に入居しております、〇〇と申します。この度、室内の害獣発生についてご相談があり、ご連絡いたしました。
下記のとおり、害獣が発生しており、衛生面でも不安を感じております。
大変恐縮ですが、ご確認の上、駆除等のご対応をご検討いただけますようお願い申し上げます。【発生状況】
・発生時期:〇月〇日頃から
・発生場所:天井裏、エアコン配管周り
・害獣の種類:ネズミと思われる(詳細不明)
・数・頻度:毎晩、天井裏から足音が聞こえる
・その他:発生場所と思われる箇所の写真を添付いたします。つきましては、専門業者による点検・駆除をご手配いただくことは可能でしょうか。
〇〇マンション 〇〇号室
お忙しいところ恐れ入りますが、ご返信いただけますと幸いです。
氏名:〇〇 〇〇
電話番号:XXX-XXXX-XXXX
連絡可能な時間帯:平日18時以降
🏠 害獣の種類別:発生原因と特徴
賃貸物件で発生しやすい害獣には、それぞれ特徴的な侵入経路・発生時期・被害内容があります。
| 🐭 害獣名 | 🚪 主な侵入経路 | 📅 活動時期 | 💢 主な被害内容 |
|---|---|---|---|
| ネズミ | 天井裏、壁の隙間、配管周辺 | 年中(特に秋〜冬) | 騒音、配線損傷、フン尿、病原体 |
| ハクビシン | 天井裏、屋根瓦下、通風口 | 年中(特に春〜夏) | 騒音、フン被害、アレルギー、柱の腐食 |
| イタチ | 床下、天井裏、換気口 | 年中 | 悪臭、騒音、フン被害 |
| コウモリ | 換気口、エアコンダクト、外壁隙間 | 春〜秋 | フン被害、悪臭、寄生虫、病原体 |
| アライグマ | 天井裏、床下、屋根 | 年中(特に春〜夏) | 騒音、フン被害、配線損傷 |
⚖️ 法的根拠:民法と判例から見る費用負担
賃貸物件における害獣駆除費用の負担については、民法の規定と過去の判例が重要な判断材料となります。
📖 民法第606条(賃貸人による修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
民法第606条
この条文から、建物の構造的な問題が原因で害獣が侵入した場合、貸主に修繕義務があり、駆除費用も貸主負担となることが導き出されます。
⚖️ 参考判例:東京地裁平成21年1月28日判決(要旨)
建物の賃貸借契約において賃貸人が賃借人に対して負う義務は、賃借人がその使用目的に従って建物を使用収益できる状態にして引き渡せば足りるものであり、その後、建物にネズミ等の生物が侵入して建物の使用に影響を与えるようになったとしても、ネズミ等の建物内への侵入自体は当該ネズミ等と建物を使用する賃借人の使用状況との相関関係により生じる事態であって、賃貸人の管理の及ばない事項である以上、この侵入を阻止するよう措置をとる義務が賃貸人に直ちに生じるものではない。
東京地裁平成21年1月28日判決
この判例は、建物に構造的な欠陥がない限り、ネズミの侵入自体は賃貸人の管理の及ばない事項であるとしています。つまり、入居者の生活習慣が原因の場合は入居者負担となる可能性が高いことを示しています。
🔍 管理会社が対応してくれない場合の対処法
管理会社に連絡しても対応してもらえない、費用負担を拒否されるといったケースもあります。そのような場合は、以下の手順で対応しましょう。
- 書面(メール・内容証明郵便)で再度依頼:口頭だけでなく、記録が残る形で依頼する
- 国民生活センターに相談:消費者トラブルに関する相談を受け付け、適切な解決方法をアドバイス
- 法テラスに相談:収入基準を満たす場合は無料または低額で弁護士相談が可能
- 市区町村の無料法律相談:行政が提供する窓口で弁護士に相談できる
- 弁護士に相談(最終手段):内容証明郵便の送付や損害賠償請求の可否を検討
💡 重要:管理会社が対応を拒否した場合でも、自己判断で業者に依頼する前に、必ず第三者機関に相談しましょう。事後報告では費用負担を請求できない可能性があります。

🛡️ 自分でできる害獣予防策
害獣の侵入を防ぐには、日常的な予防策が欠かせません。以下の対策を実践しましょう。
🚪 侵入経路を塞ぐ
- ✅ 玄関ドアや窓の隙間に隙間テープを貼る
- ✅ 網戸の破れを補修シールで修理
- ✅ 換気扇・通気口に防虫フィルターを設置
- ✅ エアコン配管の隙間をパテで埋める
- ✅ ドレンホースの先端に防虫キャップを取り付ける
- ✅ 排水口のフタをこまめに閉める
🧹 清潔な環境を保つ
- ✅ 食べ物は密閉容器に保存
- ✅ 生ゴミはフタ付き容器に保管し、こまめに処分
- ✅ シンクや排水口を定期的に掃除
- ✅ 床に食べかすを放置しない
- ✅ 段ボールや新聞紙を溜め込まない
- ✅ ペットフードは出しっぱなしにしない
❓ よくある質問(FAQ)
Q1. 害獣駆除費用は誰が負担するのですか?
A. 発生原因によって異なります。建物の構造的な問題が原因であれば大家負担、入居者の生活習慣が原因であれば入居者負担となるのが一般的です。
Q2. 害獣駆除費用を抑える方法はありますか?
A. 早期発見・早期対応が最も重要です。また、複数の業者に見積もりを依頼して比較検討することで、適正価格で依頼できます。
Q3. 賃貸でネズミが原因の引っ越し費用は請求できますか?
A. 一般的には困難です。引っ越し費用を請求するには貸主側に明確な過失があることが条件となりますが、害獣の発生は責任の所在が不明確なケースが多いためです。
Q4. 自分で駆除業者を呼んでもいいですか?
A. 一般的には賃貸のお客様から弊社ハウスプロテクトにお電話を頂戴した場合。賃貸の有無確認がございます。賃貸ではご自身で全額費用を払う方も少なくありません。
大家さんや管理会社が負担していただくケースが多々ありますが、どちらにせよ、まずは「見積もり」しないと一向に話が進みません。ですので、自己負担か管理会社負担かの確認に時間を要するならば、まずは「見積もり」を弊社ハウスプロテクトなどの専門業者に依頼して業者さんに来てもらうことが最優先になります。

Q5. 害獣被害を放置するとどうなりますか?
A. 健康被害(病原体・アレルギー)、衛生環境の悪化、心理的ストレス、経済的損失など、深刻な被害につながります。早急な対応が必要です。
📚 参考文献・出典一覧
- 民法(e-Gov法令検索):https://elaws.e-gov.go.jp/
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」:https://www.mlit.go.jp/
- 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会:https://www.zentaku.or.jp/
- 国民生活センター:https://www.kokusen.go.jp/
- 公益財団法人 不動産流通推進センター:https://www.retpc.jp/
🎉 まとめ:賃貸害獣駆除は早期対応と適切な連絡が鍵
賃貸物件での害獣駆除は、発生原因の特定と適切な連絡が最も重要です。建物の構造的な問題が原因であれば大家負担、入居者の生活習慣が原因であれば入居者負担となります。
💡 最重要ポイント:
- ✅ 害獣を発見したら、すぐに管理会社に連絡
- ✅ 証拠(写真・動画)を必ず記録
- ✅ 自己判断で業者に依頼する前に、必ず相談
- ✅ 早期発見・早期対応が費用を抑えるコツ
- ✅ 日常的な清掃と侵入経路の対策で予防
🎉 適切な対応と予防策で、快適な賃貸生活を守りましょう!

